【対策】マイナンバーで会社バレ? 副業でホステス・キャバ嬢をしている女の子へ
もち乃です。
先日この記事を書いたところ、
読んでくださった方から質問をいただきました。
こんな弱小ブログなのに、うれしい!
ということで、今日はそれにお答えしたいと思いまーす。
質問って、何?
いただいた質問は、
「マイナンバー制度で、ホステスの副業が会社にバレたりしないの?」
というものです。
昼間会社勤めをしているOLさんが、夜キャバクラやクラブでアルバイトをしているってこと、よくあると思います。
それが今、「マイナンバーの導入で、銀座からホステスが消える!?」なんて言われたりするくらい、マイナンバー制度によって副業が会社に知られてしまうのを恐れて、みんなアルバイトを辞めるんじゃないのって心配される事態に!
会社って基本的に副業禁止ですもんね。
バレて本業をクビになったりしたら、シャレになりません。
最近は副業OKの会社も増えてきてるみたいですから、ほんとはそういう方向に変わってくるのが一番いいと思うんですが…。
マイナンバーで会社バレしない方法
でもこの問題、簡潔に言うと「確定申告の時に一つのことをするだけで大丈夫!」なんです。
ホステスの確定申告について詳しくはこちらに書いてますので合わせてどうぞ。
会社に副業がバレるというのは、ホステス収入の分の住民税についても本業の会社に通知が行ってしまうからです。
なので、副業の住民税については勤務先を通さず個人で支払うように指定すれば、まず問題にはならないと思われます。
具体的には、確定申告書Bの書式の第二表(2枚目)の一番下にある「住民税・事業税に関する事項」の住民税の欄の 「給与・公的年金に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」部分で、「給与から差引き」ではなく「自分で納付」に〇をするだけ。
書類のどこに書くかは、こちら。
該当箇所に寄ったのがこちら。
とっても簡単です。
無申告はダメ!ゼッタイ!
「えっ、確定申告しなきゃいけないの?」って思った方、います?
先ほどお伝えした対策をするしないに関わらず、どちらにしても今後はキャバクラ・ホステスのアルバイト収入も確定申告は必要になってきます。
(元々しなきゃいけなかったんですけどね…)
副業で働いている店がきちんとマイナンバーの届け出をしていれば、税務署はその収入を把握してますから無申告だとお尋ねが来るかもしれません。
届け出をしていないお店の場合は…とりあえず現時点では無申告で済んで会社バレの危険性も低いかもしれませんが、お店が摘発されたら大変なことになるんじゃないでしょうかね。
そっちのリスクを心配した方がいいかも。
とは言え、会社員は確定申告の必要がほとんどないので、したことないと「よくわからない」「面倒臭そう」って思いますよね。
私ももともとOLだったので確定申告のことなんて全く知らなかったです。
専業ホステスになってからやってみたら、意外と出来ないことはないなって感じました。
印象としては「年末調整よりは大変だけど、やれば出来る」程度ですかね。
昼の仕事で事務とか書類仕事系の業務をしている方なら、普通にこなせるレベルです。
「数字とか書類とかごちゃごちゃしたのがとにかくニガテ! ほんの少しだとしても絶対にやりたくない」って方はさすがに厳しいかも…。
税理士さんに頼むか、残念ですが副業をあきらめるかの選択になるかと。
でも、確定申告の手間を惜しんで副収入をなくしてしまうってほんとにもったいないです。
一年に一度やればよくて、経費(衣装代や交通費など)も計上できるんですよ。
分からないことは税務署に問い合わせれば教えてくれるし、無料の税理士相談もあります。
副業の収入がなるなると経済的にイタいっていう兼業ホステスの方、少しの手間ですが確定申告して引き続きダブルワーク続けてみませんか?
その時は、申告書の「自分で納付」に〇をお忘れなく!
おしまい。
※私は税理士の資格を持っていないので、一般的な知識と自身の体験しか書くことができません。
税務はそれぞれ個々の状況によって申告内容が違うことがありますので、実際の申告内容については税務署や税理士など専門家にご相談ください。
当方はここに書かれた情報を元に確定申告をされてトラブルになった場合の責任は負いかねますので、ご了承の上ご利用をお願い致します。