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ホステス・キャバ嬢の源泉徴収 お給料から引かれている税金の計算方法、知ってますか?

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もち乃です。

確定申告の時期まっさかりですね!
 

昨日は申告書の受付が始まったということで、ホステス・キャバ嬢の確定申告について書きました。

確定申告のやり方などはそちらにまとめています。
 

www.shakkinhostess.com
 

確定申告と源泉徴収

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確定申告は前の年に稼いだお金にかかる所得税を後から収めるわけですが、もう一つ別の形がありますよね?

そう、源泉徴収です!

会社員の場合

毎月の給与から源泉徴収される

年に一度、年末調整で控除などを申請→還付や追加徴収
 

昨日の確定申告の記事で書きましたが、ホステスやキャバ嬢は会社員(被雇用者)とは異なり、個人事業主という立場ではあります。

ただお店に所属して給料のような形で収入を得ているので、お店はその中から源泉徴収をすることが義務付けられているんです。

ホステス・キャバ嬢も源泉徴収されてます!
 

ホステスやキャバ嬢の場合

毎月の給与(報酬)から源泉徴収される

年に一度、確定申告で経費・控除などを申請→還付や追加徴収
 

ホステスやキャバ嬢も納税の形としては会社員の方とそう変わらないですね。

違うのは以下の点でしょうか。
 

年末調整ではなく確定申告

納税額に過不足があった場合、会社員だと年末調整後の給与から相殺されます。

一方水商売の女の子だと確定申告はお店を通さないため、直接税務署から還付もしくは追加徴収があるという仕組み。
 

経費が計上できる

会社員は給与所得控除があることで一律かつ自動的に経費を考慮された状態になっているので、いちいち経費の計上は必要ありません。

ホステスやキャバ嬢は給与所得控除がなく、各自で経費を計上することになります。
 

ホステス・キャバ嬢の源泉徴収

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ホステスやキャバ嬢の源泉徴収では、「ホステス報酬」専用の計算方法を使って金額が決まります。

計算の仕方は国税庁のホームページに記載がありますよ。
 

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。


ご丁寧に実例まで挙げてくれてます。

(例)
 ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
 (75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
 ※15万5千円=5千円×31日
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。

 

ふむふむ。

75万円の源泉徴収額が6万749円ということは、実質税率は8%程度か。
 

もちろん報酬額が違うと「1日5千円」の控除がもっと効いてきます。

30万円の場合は源泉徴収額が1万4,804円で実質税率は5%弱
 

最終的な納税額は確定申告で調整するとしても翌年の2~3月になってからだし、毎月引かれる金額って重要ですよね。

働く店を選ぶ基準になります!


夜の世界では女の子への報酬に関して、お店によってきちんとしているところとしていないところの差が結構あります

日払いが基本の店なんかだと、明細も出さず源泉徴収と厚生費を合わせてざっくり多めに取ってそれで済ませてるところとかも多いのでは。
(源泉徴収した税金をそのままきちんと納めているのかも怪しい…)

確定申告するくらいに継続して働く場合は、正しい計算で決められた金額しか引かず、明細もちゃんと出る店にした方がいいです。
 

気付くと引かれている源泉徴収


自分で計算して書類を作成する確定申告と比べて、お給料から勝手に引かれている源泉徴収は意外と意識していないことも多いですよね。

でも計算してみると、けっこうな金額を税金として取られていることが分かると思います。
 

がんばって稼いだ大事なお金のことですから、どれだけ引かれているか把握しておきたいものです。

日頃からから給与明細に目を通しておくと、確定申告の時にも楽になりますよ~。

 

おしまい。

 

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