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個人事業の開業届出書の書き方・出し方 複数の事業でも一つの申請でOKです!

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もち乃です。

 

ホステスは税法上、個人事業主という扱いになります。

個人事業主といえば、青色申告で確定申告すれば年間65万円の特別控除が受けられる

 

そのためには、事前に「開業届出書」「青色申告承認申請書」を出しておく必要があります。

 

私も提出してきましたので、どんなだったか書いておきますね。

この記事では「開業届出書」についてご説明します。

いつまでに出せばいいの?


事業開始等の日から1ヶ月以内とされていますが、遅れても特にペナルティなどはないようです。

 

私も3月になってから出したけど、開業日1月1日にしました…。

そもそも事業開始日っていうのも業種によってははっきりしないですからねー。

申請書類はどれを使うの?


申請書のフォーマットは国税庁のホームページにあります。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

 

このページの[申請書様式・記載要領]のところに「個人事業の開業・廃業等届出書」というPDFファイルがあって、開くとそのまま必要事項を入力してプリントアウトできますよ。

 

税務署にも置いてあるので、手書きでよければそちらも使えます。

 

提出用と控えの2部用意する決まりのようなので、注意しましょう。

(控えは提出時に確認印を押して返してもらえます)

個人事業の開業届出書の書き方

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①税務署名と提出日

お住まいの管轄の税務署名と提出日の日付を記入します。

②納税地

自宅で仕事をしている場合は自分の住所です。
事務所を借りていれば事務所の住所を書いて、下の欄に自宅の住所を記入します。
 

③氏名・生年月日・個人番号

印鑑を押すのを忘れずに!
 

④職業・屋号

これ、ものすごく微妙ですよね~。

色々書いてるサイトとかありますけど、みんな言ってることバラバラだし…。

 

総務省統計局の「日本標準職業分類」を参考にすると良いっていうのを見かけますが、ホステスの場合「接客社交従事者」になるのかな…?

え~と、なんか…全然ピンとこなくないですか? 何これ?

「医師」とか「弁護士」とかなら何の問題もないでしょうけど。

「パーソナルコンピュータ操作員」とかあるし。パーソナルコンピュータ…。

ずらっと順番に並んだ職業の一番はじめが「議会議員」なのも笑えます。

 

正直「特に決まりはない」が真実な気がするので、個々で分かりやすいように書くしかないかと。

同じ職業なのに書く人によって違うのってどうかと思いますけど、仕方ないんですかね。

 

私はというと、「広告業」って書きました。

ホステスだと「接客業」になると思うんですけど、その…、ゆくゆくはブログでも収入が得られればなーって思って…。

だって借金があるから、ちょっとでも稼ぎたいですもん!

果たしてこんなブログが売り物になるかはナゾですが。

 

ともかく、開業届は複数の事業についてでもまとめて申請して大丈夫なんです。

職業欄はその中で代表するものをひとつ書けばOK。

というわけで、私はホステス(接客業)よりちょっとは見栄えのする広告業にしたのでした。(器が小さい…)

 

屋号は会社名とかある場合は書けばいいですが、なくても大丈夫です。
(屋号って今時通じないよなー…)

⑤届け出の区分

「開業」に〇をします。
 

⑥所得の種類

「事業(農業)所得」に〇をします。
 

⑦開業・廃業等日

これもなかなか難しい問題ですね。

厳密にいつを開業日とするかは解釈が分かれるポイントみたいです。

お店とかだったらオープン日でしょうけど。

 

私はホステス業は昨年より前からやってますし、ブログも今年になってすぐ始めたので1月1日にしました。

でも経費なんかは開業日以前に発生したものも「開業費」として計上できるし、開業日前の収入も普通に計上していいので、開業日についてはそんなにシビアに考えなくてもいいのかもしれません。
 

⑧開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」

青色申告の65万円控除を受けるために申請しているので、「有」に〇をします。

 

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」

消費税を納める必要がある課税売上高1,000万円超の方以外は「無」に〇でいいです。
 

⑨事業の概要

これも書き方に特に決まりがあるわけではないみたいです。

何をやっているか分かればいいようですね。

私は広告業と接客業の2つで申請したので、それぞれについて簡単に書きました。

 

ちなみに、確定申告で実際に計上する内容はここに書いた事業と必ずしも一致しなくてもいいそうです。

(書いていない事業の分も申告しなければいけないし、書いた事業を実際にはしていなければ申告内容に入っていなくても良い)

「ここに書いたことしかやっちゃダメ!」だと自由度がなさすぎますもんね。

⑩給与等の支払いの状況・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無・給与支払いを開始する年月日

自分ひとりで仕事をする場合は空欄で大丈夫です。

いざ、提出!


あとは管轄の税務署に提出するだけです。

提出方法は2通りあります。

  • 持参する
  • 送付する


今年からマイナンバーが適用されたので、提出時に本人確認書類の提示(写しの添付)が必要になりました!

忘れないように気をつけましょう。

 

私は近所なので持参しましたが、ハンコをぽんぽんっと押されてすぐ提出が完了しましたよ。

(確定申告の受付期間ギリギリの時期だったので、税務署内はけっこう混雑してましたが…)

 

迷わされる部分も確かにありますが、手続きとしては簡単なので、気後れせず是非チャレンジしてみてください。

 

おしまい。

 

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