ホステス・キャバ嬢の確定申告を解説します! 何をすればいいの? 何が必要?
もち乃です。
確定申告の季節がやってきましたね
今年は今日が申告書の受付開始日!
私も善は急げ(?)ってことで、早速提出してきました。
マイナンバー対応が始まります
今年(平成28年分)の確定申告から大きく変わることと言えば、マイナンバーの要素が加わるってことです。
具体的には以下の2点です。
(1)確定申告書にマイナンバーを記載する
(2)提出時に本人確認書類の提示 または 写しの添付
※本人確認書類の例
- マイナンバーカード
- 通知カード + 運転免許証、公的医療保険の被保険者証など
私はマイナンバーカードは持っていないので、通知カードと運転免許証を見せました。
郵送の場合は提示ができないので、必要書類のコピーを添付しましょう。
電子申告の方は本人確認書類の送付などは必要ないそうです。
あ、気をつけた方がいいのが「マイナンバーカード」と「通知カード」は別物だということ!
通知カードは全ての人に送られていますが、マイナンバーカードは申し込みをしないと入手できません。
通知カードしか持っていない人は、他に身分証明書も持って行かないといけませんのでご注意を。
ホステス・キャバ嬢の確定申告
私はホステスをしてるので、水商売の女の子の確定申告について書きますね。
まず、マイナンバーと聞いてドキッとした兼業ホステス・キャバ嬢のあなたはこちらをどうぞ。
ホステス・キャバ嬢は被雇用者ではなく個人事業主
ホステスやキャバ嬢という職業は、税法上は個人事業主という扱いになります。
この仕事で得た収入は「給与所得」ではなく「事業所得」です。
お店から源泉徴収もされてるしお給料をもらってるっていう感覚がすごい強いから紛らわしいですよね~。
「お水のバイト」とか言いますし。
でも、厳密にはアルバイトじゃないんです。
お店という場所を借りて、女の子が各自で商売をしてるってことになるんですよ。
そのため、確定申告も事業所得として計算・提出することになります。
尚、課税売上高が1,000万円以上ある場合は消費税も納付しなければいけません。
用意するもの
給料明細
これを元に支払い金額、源泉徴収額を割り出します。
確定申告の計算期間(1月1日~12月31日)に支払われた分を合計するだけ。
注意が必要なのは12月のお給料です!
月締めで翌月払いの場合、翌年1月の収入ということになるので11月までのお給料と年が分かれます。
働いた日ではなく、支払い日ベースの区切りになるのを覚えておきましょう。
※支払調書がお店からもらえる場合は、1年分の支払い金額、源泉徴収額の合計額が記載されていてすぐに分かるので便利です。
支払調書自体はお店が税務署に提出する義務があるだけで、女の子は必ずしも提出しなければならないということはありません。
経費で計上する支出の領収証・レシート
経費の分類ごとに分けて合計金額を計算します。
保存期間は確定申告の提出期限の翌日から7年間なので、きちんと取っておきましょうね。
申告書の作成
パソコンで作ると簡単にできます。
国税庁のホームページに作成コーナーがあるので、そこで作れば計算間違いもなくて安心ですよ。
決められた項目に入力していくだけで申告書が出来るので、どの用紙のどの欄に記入すればよいか 分かっていなくても問題ありません。
作成した申告書はそのままプリントアウトすれば提出できます。(押印は忘れずに!)
プリンターを持っていない方はコンビニで印刷すれば大丈夫。
電子申告「e-Tax」ならインターネットで申告ができます。
(電子証明書やカードリーダーなどが必要だし、事前に色々準備もしなきゃならなくて面倒なので私は使ってませんが…)
確定申告の時期には税務署が「申告書作成会場」を開設していたりするので、そこ(ない場合は税務署内)で作成することもできます。
対応が地域によって異なるので詳しくは管轄の税務署のホームページなどでご確認くださいね。
申告の内容
私が提出した書類は以下の4枚です。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第一表
(出典:確定申告書の記載例|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁)
所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第二表
(出典:確定申告書の記載例|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁)
収支内訳書
【表】
【裏】
(出典:確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁)
国民年金保険料控除証明書(添付書類台紙に貼る)
年末に送られてくるものです。
以上をまとめて、管轄の税務署が指定した提出場所に持参、または郵送すれば完了です!
(電子申告「e-Tax」の場合はインターネットでデータを送信すればOK)
分からなければ相談を
ある程度時間と手間は掛かりますがやってみると意外と大したことないので、申告の必要がある人はびびらずにチャレンジしてみてください!
分からないことがあったら税務署に問い合わせれば教えてくれますよ。
申告の時期は税務署では相談に対応していないことがあるので、電話か「申告書作成会場」など対応しているところを利用しましょう。
無料の税理士相談なんかもよくやっているのを見かけるので、そういうのを利用するのもいいかも。
年一回の作業はさっさと終わらせて、すっきりと気分よく春を迎えたいですね。
おしまい。